疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
保険医療機関間の連携による病理診断について、送付側として、病理診断管理加算を算定している保険医療機関が、病理診断管理加算を算定している受取側の保険医療機関と連携して病理診断を行うことは可能か。また、その際、病理診断管理加算については、受取側の保険医療機関における該当区分に従い、送付側で算定される病理診断料に加算するのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
3200
更新日時
2025-10-02 12:23:56