疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 1
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ID 3267

質問

同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において例えば夫婦2人の診療を行った場合に、1人が20分以上で、もう1人が20分未満(患者の急変によるものではない)であった場合の歯科訪問診療料はどのように算定すればよいのか。
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回答

診療時間が20分以上の患者については歯科訪問診療1で算定し、診療時間が20分未満の患者については歯科訪問診療3で算定する。
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追加情報

行番号
3203
更新日時
2025-10-02 12:23:56