疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4及び注6を算定できるか。
回答
区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなして、注4及び注6いずれも算定して差し支えない。
追加情報
行番号
3204
更新日時
2025-10-02 12:23:56