疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 3
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ID 3269

質問

区分番号「E000」写真診断の留意事項通知(11)において、「同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。」とあるが、「前回撮影時の画像」とは、異なる日に撮影した画像という解釈でよいのか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
3205
更新日時
2025-10-02 12:23:56