疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.24
問番号 17
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ID 327

質問

歯科疾患継続指導料の算定中の患者が外傷もしくは義歯の破損を主訴として来院した場合、その治療に関わる特掲診療料を算定して差し支えないか。
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回答

歯科疾患継続指導料の算定中の患者であって、外傷もしくは義歯の破損で来院した場合は、その治療に関わる特掲診療料を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
263
更新日時
2025-10-02 12:22:30