疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 5
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ID 3271

質問

樋状根の場合の加圧根管充填処置は、「33根管以上」として算定する取り扱いであるが、抜髄や感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填、電気的根管長測定検査については、実態の根管数が1根管又は2根管の場合は、この根管数に応じて算定するのか。
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回答

貴見のとおり。なお、実態の根管数が3根管以上ではない場合においては、加圧根管充填処置を算定する際に診療報酬明細書に樋状根である旨を記載すること。
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追加情報

行番号
3207
更新日時
2025-10-02 12:23:56