疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
区分番号「I019」歯冠修復物又は補綴物の除去のポンティックのみの除去に係る通知から「切断部位1箇所につき」の文言が削除されているが、ブリッジのポンティックを除去する際に行った切断の費用は「切断部位」数ではなくポンティック「1歯単位」での算定と考えるのか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
3210
更新日時
2025-10-02 12:23:56