疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 9
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ID 3275

質問

ブリッジの除去について、例えば⑦⑥5④ブリッジの⑦⑥部分のように歯冠補綴物の連結部分を切断した場合は、留意事項通知の(7)のニにより切断を算定できると考えるのか。
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回答

貴見のとおり。⑦⑥5④ブリッジをすべて除去する場合は、⑦と⑥の間の切断、全部金属冠3歯及びポンティック1歯の除去となり、32点×5として算定できる。
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追加情報

行番号
3211
更新日時
2025-10-02 12:23:56