疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
ブリッジの除去について、例えば⑦⑥5④ブリッジの⑦⑥部分のように歯冠補綴物の連結部分を切断した場合は、留意事項通知の(7)のニにより切断を算定できると考えるのか。
回答
貴見のとおり。⑦⑥5④ブリッジをすべて除去する場合は、⑦と⑥の間の切断、全部金属冠3歯及びポンティック1歯の除去となり、32点×5として算定できる。
追加情報
行番号
3211
更新日時
2025-10-02 12:23:56