疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期に行う床裏装は、区分番号「M030」有床義歯内面適合法の注2により所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、この場合においても床裏装を行う前に区分番号「I022」有床義歯床下粘膜調整処置は算定できると考えてよいか。
回答
床裏装を行う前に歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜処置については、必要に応じて算定して差し支えない。
追加情報
行番号
3212
更新日時
2025-10-02 12:23:56