疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 10
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ID 3276

質問

模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期に行う床裏装は、区分番号「M030」有床義歯内面適合法の注2により所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、この場合においても床裏装を行う前に区分番号「I022」有床義歯床下粘膜調整処置は算定できると考えてよいか。
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回答

床裏装を行う前に歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜処置については、必要に応じて算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
3212
更新日時
2025-10-02 12:23:56