疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 11
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ID 3277

質問

機械的歯面清掃処置の注2に「区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない」とあるが、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、歯周病安定期治療)を開始する月(初回時)において、歯周病安定期治療を開始する日よりも以前に機械的歯面清掃処置を行った場合は算定できるのか。
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回答

歯周病安定期治療を開始する月に歯周病検査を行い、歯周病安定期治療開始の判断を行う場合においては、歯周病検査の実施日より前に行った機械的歯面清掃処置は算定して差し支えない。歯周病検査の算定については「疑義解釈資料の送付について」(その1)(平成28年3月31日事務連絡)を参考にされたい。
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追加情報

行番号
3213
更新日時
2025-10-02 12:23:57