疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「訪問診療を行った場合は算定できない」から、「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。」に変更になったが区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13に規定する点数で算定した場合もクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できないと考えてよいのか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
3214
更新日時
2025-10-02 12:23:57