疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行い、区分番号「A000」初診料又は区分番号「A002」再診料を算定した場合はクラウン・ブリッジ維持管理料を算定できるのか。
回答
「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行った場合は区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすため、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した場合と同様にクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できない。
追加情報
行番号
3215
更新日時
2025-10-02 12:23:57