疑義解釈資料の送付について(その4)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.4.24
問番号 1
#
ID 328

質問

平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にD002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」を算定し、当該診断による継続治療計画に基づき、継続指導を実施し、文書による情報提供を行った場合にあっては、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。
💡

回答

そのとおり。なお、D002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」の算定にあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に、「かかりつけ歯科医初診料」を算定した日及び一連の治療が終了した日付を記載した場合に限り算定できる。「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成18年3月28日事務連絡」の訂正
ℹ️

追加情報

行番号
264
更新日時
2025-10-02 12:22:30