疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.30
問番号 1
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ID 3294

質問

「注10」のエナメル質初期う蝕管理加算は、「フッ化物歯面塗布及び口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定する」となっているが、フッ化物歯面塗布処置と口腔内カラー写真撮影の両方を実施した場合のみ算定できるのか。
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回答

管理計画に基づきフッ化物歯面塗布を実施している場合においては、フッ化物歯面塗布を実施しない月においてもエナメル質初期う蝕管理部位の評価及び口腔内カラー写真撮影(必要に応じてプラークコントロール、機械的歯面清掃又はフッ化物洗口指導)を行った場合には、当該加算を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
3230
更新日時
2025-10-02 12:23:57