疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.30
問番号 2
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ID 3295

質問

有床義歯を装着していない患者に対して、新たに有床義歯を製作する場合に区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定することはできるか。
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回答

算定できる。この場合においても、新製有床義歯装着前の検査(義歯を装着していない状態の検査)は、新製有床義歯の装着日より前に実施すること。
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追加情報

行番号
3231
更新日時
2025-10-02 12:23:57