疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
有床義歯を装着していない患者に対して、新たに有床義歯を製作する場合に区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定することはできるか。
回答
算定できる。この場合においても、新製有床義歯装着前の検査(義歯を装着していない状態の検査)は、新製有床義歯の装着日より前に実施すること。
追加情報
行番号
3231
更新日時
2025-10-02 12:23:57