疑義解釈資料の送付について(その5)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.6.30
問番号 3
#
ID 3296

質問

「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日事務連絡)における別添1(問31)の保険医療機関間の連携による病理診断に係る取り扱いについて、口腔病理診断を行い歯科診療報酬点数表の区分番号「O000」口腔病理診断料を算定する場合は、「病理診断管理加算」を「口腔病理診断管理加算」と読み替えることができるか。
💡

回答

読み替えることができる。
ℹ️

追加情報

行番号
3232
更新日時
2025-10-02 12:23:57