疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.30
問番号 4
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ID 3297

質問

「歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を有していること。」とあるが、歯科用吸引装置は、歯科ユニット毎に固定式の装置が設置されている必要があるか。
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回答

可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。
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追加情報

行番号
3233
更新日時
2025-10-02 12:23:57