疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.9.1
問番号 2
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ID 3299

質問

区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定している患者に対して、区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料は算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
3235
更新日時
2025-10-02 12:23:57