疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定している患者に対して、区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料は算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
3235
更新日時
2025-10-02 12:23:57