疑義解釈資料の送付について(その6)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.9.1
問番号 3
#
ID 3300

質問

区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
💡

回答

「エナメル質初期う蝕」又は「Ce」と記載する。
ℹ️

追加情報

行番号
3236
更新日時
2025-10-02 12:23:57