疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.9.1
問番号 5
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ID 3302

質問

混合歯列期の患者において混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査を行う際に、永久歯が先天的に欠損している場合は、当該部位に残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めてよいか。
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回答

後継永久歯が先天的に欠損している乳歯については、残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めて差し支えない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。
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追加情報

行番号
3238
更新日時
2025-10-02 12:23:57