疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.9.1
問番号 8
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ID 3305

質問

区分番号「I017-2」床副子調整・修理の算定は、区分番号「I017」床副子の装着と同一初診期間内に調整・修理を行った場合に限られるのか。
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回答

咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置については、同一初診期間内に当該装置の装着を行っていない場合又は別の保険医療機関で製作し装着している場合についても算定して差し支えない。また、別の保険医療機関で製作した舌接触補助床を修理した場合についても、「2床副子修理」を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
3241
更新日時
2025-10-02 12:23:57