疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.9.1
問番号 10
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ID 3307

質問

区分番号「M030」有床義歯内面適合法を行い、区分番号「M000」補綴時診断料の「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、当該義歯の増歯により区分番号「M029」有床義歯修理を行った場合に「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
3243
更新日時
2025-10-02 12:23:58