疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
区分番号「M030」有床義歯内面適合法を行い、区分番号「M000」補綴時診断料の「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、当該義歯の増歯により区分番号「M029」有床義歯修理を行った場合に「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
3243
更新日時
2025-10-02 12:23:58