疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
区分番号「M030」有床義歯内面適合法について、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、有床義歯を製作した月と同月に算定できるか。
回答
原則として、新製有床義歯の装着日から起算して1月以内は、有床義歯内面適合法の算定はできない。ただし、以下の場合については算定して差し支えない。①区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知で規定する「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯」を装着した場合(「1硬質材料を用いる場合」に限る。)②旧義歯において有床義歯内面適合法の「2軟質材料を用いる場合」により床裏装が行われていた場合であって、新製有床義歯製作後においても軟質材料による床裏装が必要と判断される場合(「2軟質材料を用いる場合」に限る。
追加情報
行番号
3251
更新日時
2025-10-02 12:23:58