疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 2
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ID 332

質問

「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成18年3月28日事務連絡)」の問1において、2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できないとあるが、1つ目の診療科でも算定できないのか。
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回答

初診料を算定した診療科では、1月以内は特定疾患療養管理料は算定できない。ただし、再診料を算定する診療科においては、要件を満たせば特定疾患療養管理料を算定できる。
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追加情報

行番号
268
更新日時
2025-10-02 12:22:30