疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成18年3月28日事務連絡)」の問1において、2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できないとあるが、1つ目の診療科でも算定できないのか。
回答
初診料を算定した診療科では、1月以内は特定疾患療養管理料は算定できない。ただし、再診料を算定する診療科においては、要件を満たせば特定疾患療養管理料を算定できる。
追加情報
行番号
268
更新日時
2025-10-02 12:22:30