疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.9.15
問番号 7
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ID 3328

質問

区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。」とあるが、短期滞在手術等基本料3の「カK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定する場合、当該手術を血管造影室又は透視室で実施した場合、算定可能か。
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回答

算定可能である。
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追加情報

行番号
3264
更新日時
2025-10-02 12:23:58