疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.9.15
問番号 8
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ID 3329

質問

「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料注6等においては、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に要介護被保険者等に対し引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していない場合に100分の90に相当する点数により算定することとされている。ここでいう「過去3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
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回答

リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいう。例1)10月1日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合7月1日~10月1日例2)10月25日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合7月1日~10月25日
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追加情報

行番号
3265
更新日時
2025-10-02 12:23:58