疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.9.15
問番号 9
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ID 3330

質問

目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
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回答

目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下のとおり算定可能である。例1)7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合10月1日以降に再度算定可能例2)7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合10月1日以降に再度算定可能
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追加情報

行番号
3266
更新日時
2025-10-02 12:23:58