疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.9.15
問番号 10
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ID 3331

質問

目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーションを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とする疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。
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回答

可能である。ただし、リハビリテーションを必要とする疾患が2つ以上にわたる患者であっても、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理料が行われることが適切であり、「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定に限られること。
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追加情報

行番号
3267
更新日時
2025-10-02 12:23:58