はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H28.10.19
問番号 2
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ID 3335

質問

「治療上真に必要があると認められない場合」とは、どのような場合を指すのか。
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回答

「治療上真に必要があると認められない場合」とは、例えば、定期的・計画的に往療を行う必要がない患者であるにもかかわらず、往療を定期的・計画的に行う場合等をいう。定期的・計画的に往療を行う必要があるかどうかの判断は、患者の症例が、他職種とも連携しながら、定期的・計画的に往療を行うことが望ましい症例であるか否か等を勘案し、個別に判断されたい。(留意事項通知別添1第6章の2)
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追加情報

行番号
3271
更新日時
2025-10-02 12:23:58