はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一の建物に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料の考え方は如何か。
回答
同一の建物内に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、原則として別々に算定するのではなく、1人分の往療料のみが算定できることとしている。(最初から按分して算定することはできないものである。)(留意事項通知別添1第6章の6)
追加情報
行番号
3272
更新日時
2025-10-02 12:23:59