疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 4
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ID 334

質問

医科歯科併設の医療機関において、医科は施設基準を満たすが、歯科は満たさない場合、医科についてのみ電子化加算を算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
270
更新日時
2025-10-02 12:22:30