はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H28.10.19
問番号 7
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ID 3340

質問

外観上明らかに別の建物であるが、渡り廊下で繫がっている場合、同一の建物として取り扱うのか。
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回答

外観上明らかに別の建物であり、それぞれの建物が渡り廊下のみで繫がっているような場合は、それぞれ別の建物として取り扱う。(留意事項通知別添1第6章の6)
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追加情報

行番号
3276
更新日時
2025-10-02 12:23:59