はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
平成28年10月1日からの留意事項の改正で、往療料の支給要件の一つである、治療上真に必要があると認められる場合中に、「定期的・計画的に行う場合を含む。」ことが明記されたが、取扱いに変更があったのか。
回答
従前から、往療料は、①通所して治療を受けることが困難であること、②患家の求めがあること、③治療上真に必要があること、の3つの要件を満たしている場合に支給できるものとされており、通所して治療を受けることが困難な患者に対して、患家の求めがあって、治療上真に必要があると認められる場合に定期的・計画的に行う往療については、これまでも往療料の支給対象としていたところである。今回の改正は、留意事項にこれを明記することで、この取扱いを改めて明確にしたものである。また、治療上真に必要があると認められない場合の往療や、単に患家の求めに応じた場合の往療、患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合の往療については、往療料の支給対象外であることを明確にし、併せて周知することとしたものであり、これにより従前の取扱いに変更があったわけではない。(留意事項通知別添2第5章の2)
追加情報
行番号
3277
更新日時
2025-10-02 12:23:59