はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H28.10.19
問番号 4
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ID 3344

質問

同一の建物に午前と午後等、2回以上に分けて赴き患者を施術した場合、それぞれの訪問に対して1人分の往療料を算定できるのか。
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回答

患家の求めに応じて往療を行った後、その建物に居住する患者から、急な往療の求めがあり、治療上真に必要があって、再度同一の建物に赴いて施術した場合や、患者側のやむを得ない理由等により、同一の建物に複数回赴いて施術した場合など、同一建物への複数回の訪問がやむを得ないものと認められる場合は、それぞれの訪問に対して1人分の往療料を算定して差し支えない。単に施術者側の都合で2回以上に分けて訪問した場合などについては、訪問回数にかかわらず、同一建物について1人分の往療料しか算定できない。(留意事項通知別添2第5章の7)
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追加情報

行番号
3280
更新日時
2025-10-02 12:23:59