はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一の建物において、複数の施術者が同時に訪問した場合の往療料については、それぞれ施術者ごとに算定できるのか。
回答
患者側のやむを得ない理由等により、同一の建物において、複数の患者をそれぞれ複数の施術者が施術を行った場合の往療料は、それぞれの施術者ごとに算定可能である。(留意事項通知別添2第5章の7)
追加情報
行番号
3281
更新日時
2025-10-02 12:23:59