疑義解釈資料の送付について(その8)

📁
分類 医科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.11.17
問番号 2
#
ID 3349

質問

一般病棟7対1の病棟に入院している患者が90日を超えて入院し、療養病棟入院基本料1の例により算定する場合、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価は行うのか。
💡

回答

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)に記載のとおり、評価の対象は、一般病棟入院基本料(7対1)を届け出ている病棟に入院している全ての患者であり、当該患者についても対象に含まれる。
ℹ️

追加情報

行番号
3285
更新日時
2025-10-02 12:23:59