疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 5
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ID 335

質問

看護師又は准看護師を看護補助者と見なす場合、どのように計上すればよいか。
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回答

届出に必要な数を超えて配置している看護師及び准看護師の過配分を看護補助者とみなす場合には、次のいずれかの方法によって人員換算のうえ計上する。①看護補助者と見なす看護師又は准看護師は勤務計画表から除外し、その人員を看護補助者として計上する。②看護職員の勤務実績に基づいて、実際に勤務した看護職員の暦月平均の1日当たり総勤務時間数から、当該届出区分において勤務することが必要となる看護職員数の同総勤務時間数を差し引いた数を、常勤者の所定労働時間で除することによって換算した人員をもって計上する。
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追加情報

行番号
271
更新日時
2025-10-02 12:22:30