疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.11.17
問番号 5
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ID 3352

質問

当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。
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回答

再診料を算定できる。
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追加情報

行番号
3288
更新日時
2025-10-02 12:23:59