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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁
分類
医科
📅
改定
平成28年度診療報酬改定
📆
発出日
H28.11.17
❓
問番号
6
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ID
3353
❓
質問
診療継続中の患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後に、慢性疾患等明らかに同一の疾病について電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示が行われた場合であっても、再診料を算定できるか。
💡
回答
再診料を算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
3289
更新日時
2025-10-02 12:23:59