疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.11.17
問番号 6
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ID 3353

質問

診療継続中の患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後に、慢性疾患等明らかに同一の疾病について電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示が行われた場合であっても、再診料を算定できるか。
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回答

再診料を算定できる。
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追加情報

行番号
3289
更新日時
2025-10-02 12:23:59