疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
区分番号「A001」再診料の注9に規定する電話等(テレビ画像等による場合も含む)による再診料を算定できる場合、併せて区分番号「B000」特定疾患療養管理料を算定できるか。
回答
再診が電話等(テレビ画像等による場合も含む)により行われた場合にあっては、算定できない。
追加情報
行番号
3290
更新日時
2025-10-02 12:23:59