疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.11.17
問番号 7
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ID 3354

質問

区分番号「A001」再診料の注9に規定する電話等(テレビ画像等による場合も含む)による再診料を算定できる場合、併せて区分番号「B000」特定疾患療養管理料を算定できるか。
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回答

再診が電話等(テレビ画像等による場合も含む)により行われた場合にあっては、算定できない。
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追加情報

行番号
3290
更新日時
2025-10-02 12:23:59