疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」に「疼痛コントロールのための医療用麻薬」とあるが、フェンタニル、モルヒネ等を術中の疼痛コントロールとして使用した場合においても算定可能か。
回答
算定不可。術中に使用した場合の費用は、別途算定できない。
追加情報
行番号
3293
更新日時
2025-10-02 12:23:59