疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.11.17
問番号 10
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ID 3357

質問

短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」に「疼痛コントロールのための医療用麻薬」とあるが、フェンタニル、モルヒネ等を術中の疼痛コントロールとして使用した場合においても算定可能か。
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回答

算定不可。術中に使用した場合の費用は、別途算定できない。
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追加情報

行番号
3293
更新日時
2025-10-02 12:23:59