疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.11.17
問番号 3
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ID 3365

質問

「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日付け事務連絡)において、歯周外科手術後1回目の暫間固定を行う場合は、診療報酬明細書に「術後1回目」と記載するとあるが、その場合に前回実施年月日を記載する必要はあるか。
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回答

歯周外科手術後に、当該部位に対し術後1回目の暫間固定を行う場合については前回実施年月日の記載は不要である。固定を行った部位(固定源となる歯を含めない)及びその方法を記載し、「術後1回目」と記載する。
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追加情報

行番号
3301
更新日時
2025-10-02 12:23:59