疑義解釈資料の送付について(その8)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.11.17
問番号 4
#
ID 3366

質問

歯周外科手術を行う歯数が4歯以上であって、歯周外科手術と同時に暫間固定(固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定)を行い「2困難なもの」を算定する場合に、診療報酬明細書の「摘要」欄に前回実施年月日の記載は必要か。
💡

回答

歯周外科手術と同時に暫間固定を行い「2困難なもの」を算定する場合においては、前回実施年月日の記載は不要であり、固定を行った部位(固定源となる歯を含めない)及びその方法のみ記載する。
ℹ️

追加情報

行番号
3302
更新日時
2025-10-02 12:24:00