疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
歯周外科手術を行う歯数が4歯以上であって、歯周外科手術と同時に暫間固定(固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定)を行い「2困難なもの」を算定する場合に、診療報酬明細書の「摘要」欄に前回実施年月日の記載は必要か。
回答
歯周外科手術と同時に暫間固定を行い「2困難なもの」を算定する場合においては、前回実施年月日の記載は不要であり、固定を行った部位(固定源となる歯を含めない)及びその方法のみ記載する。
追加情報
行番号
3302
更新日時
2025-10-02 12:24:00