疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 7
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ID 337

質問

入院基本料に係る看護師の員数は、実配置数で計算するよう改められたが(例:従前の2:1が10:1に改められた)、標欠の基準に係る医師、歯科医師の員数の計算方法についても改められるのか。
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回答

従前どおり、医療法の例による。指導・監査、定時報告、適時調査等の機会を通じて、医師・歯科医師の員数の把握を行うこと。
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追加情報

行番号
273
更新日時
2025-10-02 12:22:30