疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
入院基本料に係る看護師の員数は、実配置数で計算するよう改められたが(例:従前の2:1が10:1に改められた)、標欠の基準に係る医師、歯科医師の員数の計算方法についても改められるのか。
回答
従前どおり、医療法の例による。指導・監査、定時報告、適時調査等の機会を通じて、医師・歯科医師の員数の把握を行うこと。
追加情報
行番号
273
更新日時
2025-10-02 12:22:30