疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H29.2.23
問番号 3
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ID 3373

質問

平成29年4月1日以降、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4、注5、注6、注7、注8及び注12はそれぞれ算定できるか。また、注6が算定可能な場合、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3のいずれの区分で算定するのか。
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回答

区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合の各注の算定は以下のとおり。注4、注5、注7及び注8算定可注6及び注12算定不可なお、歯科訪問診療料の注4、注5及び注7の加算がある場合は、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に注13に当該加算を加算した点数及び回数を記載する。また、「摘要」欄には、訪問診療を行った日付、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)及び患者の状態を記載する。
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追加情報

行番号
3309
更新日時
2025-10-02 12:24:00