疑義解釈資料の送付について(その9)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H29.2.23
問番号 7
#
ID 3377

質問

区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知に新たに有床義歯を製作する場合の印象採得の時期に関する取扱いが示され、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)は廃止となったが、他の保険医療機関で製作された有床義歯についてはどのような取扱いか。
💡

回答

他の保険医療機関で製作された有床義歯の取扱いについても、自院で製作した場合と同様の取扱いである。なお、他の保険医療機関で製作された場合については、患者等に対し照会等を行うことにより前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6か月を経過しているかどうか確認されたい。また、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)については、新たに有床義歯を製作する場合の製作開始時期の取扱いを区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知に明確化したこと及び現在使用されている被保険者証は療養給付記録欄がなく、所定事項の記載が困難であることから廃止としたが、当該通知の「1実施の趣旨」の考え方は従前どおりである。
ℹ️

追加情報

行番号
3313
更新日時
2025-10-02 12:24:00