疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 8
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ID 338

質問

これまで療養病床で特殊疾患療養病棟入院料を算定してきた病棟を一般病床に転換する場合、1月間の実績が必要になるが、一般病床転換後の1月間の実績が必要か、あるいは転換前の1月間の実績でもよいのか。
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回答

一般病棟に転換後の実績である必要はない。転換前に一般病床としての人員配置基準を満たしている実績があればよい。
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追加情報

行番号
274
更新日時
2025-10-02 12:22:30