はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書には、毎回同意書の写しを添付する必要があるか。
回答
療養費の支給が可能とされる期間内における2回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支えない。(留意事項通知別添1第3章の3、第5章の1)
追加情報
行番号
3318
更新日時
2025-10-02 12:24:00