はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.2.28
問番号 10
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ID 3388

質問

「同一疾病にかかる療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用」とは、どのようなことを指すのか。
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回答

同意を受けて施術が行われた疾病と同一の疾病に対して処置や投薬が行われた場合をいう。(留意事項通知別添1第5章の2)
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追加情報

行番号
3324
更新日時
2025-10-02 12:24:00