疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 9
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ID 339

質問

医療機関を退院後に再入院し、入院基本料の起算日が変わらない場合は救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算は算定できるか。
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回答

入院期間を通算して7日まで算定できる。
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追加情報

行番号
275
更新日時
2025-10-02 12:22:30